※特に医療経営は医経分離が叫ばれてから、月日が経ちましたが厚労省の考え方が古く改善の兆しは見えません。医療法人の理事長は原則として医師にしか認められず経営の素人が病院経営の総責任者になります。そんな、矛盾を改善する一歩として医療経営について第三者である公認外部監査人の監査が必要と考えます。米国等においては病院経営の責任者は医師でないことの方が多いのです。
公認外部監査人は、一般社団法人日本マネジメント団体連合会が認定する監査民間資格です。我が国には公認会計士が国家資格として制度化され財務情報監査を行います。しかし、組織の経営監査、業務監査は殆ど行われていません。民商主義国家において国家権力によて民間組織の監査を行うことは好ましくありません。公認外部監査人制度は飽くまでも民間の自主規制により制度化された監査制度なのです。
医療機関は、特に医療法人の場合は非営利組織として税金面も優遇されています。その反面、第三者による監査は行われておらず、非営利性が担保された制度は存在しませんでした。ここで、一般社団法人日本マネジメント団体連合会において新しく公認外部監査人制度を創設することは時代の求めだと考えます。当学会もこの制度を支持し、推薦したいと考えます。
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一般社団法人日本マネジメント団体連合会に加盟している団体に所属する次の者は申請により審査の上で「日本マネジメント団体連合会 公認外部監査人」及び「 公認外部監査人」の称号資格が与えられます。
公認外部監査人資格付与要件:
次の者は、審査の上で公認外部監査人の名称を付与する。
一 行政書士、公認会計士、弁護士、税理士で監査知識を有する者
二 行政書士、公認会計士、弁護士の補助者として10年以上の経験を有し監査知識を有する者
三 監査に関する研究に従事し、原著論文を二編以上執筆した者又は監査に関する論文で博士の学位を取得した者
四 監査、会社法、会計、経営等に関する大学の講座で5年以上の教員経験を有する者
五 資格試験に合格した者
六 その他前各号の者と同等以上の監査知識を有する者
以下具体的例:
イ、行政書士で、監査業務又は会計業務の経験が10年を超える者
ロ、公認会計士で監査業務の経験が5年を超える者
ハ、弁護士で、会社法、金融商品取引法関係の経験が10年を超える者
ニ、税理士で、会計業務の経験が10年を超える者
ホ、研究者で、監査に関する修士論文を執筆し、その後会計又は監査業務の経験が5年を超える者
ヘ、大学教員で、監査に関する講座を担当し3年を経過し、その後も監査に関する講座を担当する見込みのある者
ト、日本経営監査学会若しくは日本経営会計学会、日本ビジネス・マネジメント学会、日本経営実務研究学会のいずれかの3学会以上に所属し10年を経過した者でいずれかの学会の役員を経験した者
チ、公認外部監査人資格審査会が指定した講座を修了した者
リ、前各号と同等以上の経験等を有すると公認外部監査人資格審査会が全会一致で認めた者
※ 公認外部監査人名称の付与は、一般社団法人日本公認外部監査人会及び日本経営監査学会に入会し当該両団体の会員であることを要件とする。
※ 公認外部監査人資格審査会は、一般社団法人日本マネジメント団体連合会に設置する。