倫理規程
日本臨床医学アナリシス学会令和2年4月1日制定
この会は、臨床医学アナリシス学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員の生涯学習の奨励並びに会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、臨床医学アナリシス学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。この会は、厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための行動基準として、本倫理規程を制定し、この会に所属する全ての理事、監事、評議員、職員及び準職員(以下「役職員等」という。)に対して、その遵守及び教育並びに管理を実施することとした。
この会の全社員及び役職員等はその社会的使命と役割を自覚し、この倫理規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。
(法人の使命及び社会的責任)
第1条 この会は、その設立目的に従い、広く社会に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、事業を通じて社会的責任を全うしなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 この会は、常に誠実かつ公正に事業を運営し、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(法令等の遵守)
第3条 この会は、関連法令及び官公庁が発行している各種ガイドライン、定款、本倫理規程をはじめとする各種規程を厳格に遵守し、適正に事業を運営しなければならない。
(私的利益の禁止)
第4条 この会の役職員等は、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第5条 この会の役職員等は、その職務の執行に際し、この会との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、その他この会が定める所定の手続きに従わなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 この会及び役職員等は、「個人情報管理規程」及び法令を遵守し、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(研 鑚)
第7条 この会の役職員等は、事業の資質向上のため、絶えず自己研鑚に努めなければならない。
(規程遵守の監視)
第8条 監事は、この規程の遵守状況を監視する。
2 前項の監視のため監事は、関係機関に質問をし、関係資料の閲覧を求めることができる。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の改廃は、理事会の決議を要する。